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【お知らせ】特定不妊治療にかかる通院交通費の助成事業が始まります!(京都府)

特定不妊治療にかかる通院交通費の助成事業が始まります!(京都府)

京都府では、これまでの助成制度をさらに拡充し、令和2年10月から、特定不妊治療にかかる通院交通費助成事業を開始します。
都道府県が主体となり、特定不妊治療を受けられる方を対象に、幅広く通院交通費助成を行うのは全国初となります。

対象者

下記の要件の両方を満たす夫婦

  1. 「京都府特定不妊治療費助成金」の対象となる夫婦
  2. 令和2年10月1日以降の下記医療機関への通院について、1回の治療にかかった通院交通費の合計額が1万円を超える夫婦
  • 指定医療機関
  • 指定医療機関からの紹介等を受けて、投薬や注射等のために通院する医療機関
  • 指定医療機関からの紹介等を受けて、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)のために通院する医療機関

※「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいいます。

※治療を受ける本人の通院のみを対象とし、同行される方の通院は対象となりません。

対象となる
通院交通費

令和2年10月1日以降の治療(通院)が対象

下記の場合には、「治療を受けるための通院」とはいえず、通院交通費の対象となりませんのでご注意ください。

  1. 配偶者の治療への同行
  2. 薬を受け取るためだけの来院
  3. 支払のためだけの来院

※医療機関が治療上必要な通院であると証明した通院については、助成の対象となります。

助成額

助成額
=(1回の治療にかかった通院交通費の合計額(※)-10,000円)×2分の1
=(1日の通院交通費相当額×通院回数(※)-10,000円)×2分の1

※通院交通費の合計額は、妻の特定不妊治療と、夫の男性不妊治療の通院交通費の合計額を指します。
なお、最も経済的な通常の経路及び方法により通院した場合の費用を基準とします。

申請方法
  • 治療終了後、「京都府特定不妊治療費助成金」の申請書類に加えて下記の必要書類を、最寄りの府保健所へ提出してください。
  • 可能な限り、「京都府特定不妊治療費助成金」と申請と同時に申請してください。
    やむを得ない場合は通院交通費助成金の申請を後日に行うことも可能です。
  • 通院交通費助成金の申請を行う場合には、申請が同時か後日かにかかわらず、「特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式)」の「通院交通費助成金の申請(予定)」欄で「有」を選択し、提出をお願いします。
必要書類
  1. 特定不妊治療通院交通費 助成金交付申請書(第1号様式)
  2. 通院証明書(第5号様式)または医療機関から発行された領収書の写し
  3. 通院状況申告書
  4. その他の添付書類(ETC利用証明書等)
申請期限

治療が終了した年度内
※治療終了後は早めに申請してください。

URL

京都府ホームページ

こちらから申請様式のダウンロードができます。

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