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【お知らせ】事業主向け「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成内容の変更」(厚生労働省)

事業主向け「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成内容の変更」

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するめ、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成しています。

令和3年度から要件等を一部変更した上で、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備して労働者に周知し、当該休暇を取得させる期限について、令和4年1月31日まで延長されました。

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)も併せて、ぜひご活用ください。

休暇制度導入のための助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

【主な支給要件】

  • 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
  • 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること
  • 令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること

    (支給額) 1事業場につき1回限り 15万円

休暇取得支援のための助成金

両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

【主な支給要件】

  • 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
  • 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること
  • 令和2年5月7日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること

    (支給額) 対象労働者1人当たり 28.5万円 (1事業所当たり上限5人まで)

URL 厚生労働省ホームページ

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