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【お知らせ】「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(厚生労働省・京都府)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。

受給するためには、申請手続が必要となる対象者の方もいます。
お心当たりの方は詳細をご確認ください。

※画像をクリックするとPDFが開きます

ひとり親世帯分

【支給対象者】

  1. 令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1
    ※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
  2. 公的年金等※2を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者※3
    ※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
    ※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を
  3. 令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている者

京都府ホームページ

厚生労働省ホームページ

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
※「高校生の保護者の方」「離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方」向けのリーフレットあり

【支給対象者】

  1. 令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
  2. 1のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方  
    ※令和3年4月以降令和4年2月までに生まれる新生児も対象となります。  
    ・令和3年度分の住民税非課税均等割が非課税である方  
    ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税非課税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

厚生労働省ホームページ

【支給額】児童一人当たり一律5万円

 

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