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【お知らせ】10/1(土)育児・介護休業法が改定されます!(厚生労働省)

働きながら育児をされるみなさんに厚生労働省からお知らせが届いています。

保育園などに入所できず、退職を余技なくされる事態を防ぐため、育児・介護休業法が変わります。

平成29年10月1日より、保育園などに入れない場合、2歳まで育児休業が取れるようになります!
また、事業主に対しても、育児をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやすい職場環境づくりのため、労働者への情報提供や休暇制度の導入などを行う努力義務が創設されます。

広く周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。

<改正内容>
①最長2歳まで育児休業の再延長が可能に
・1歳6ヶ月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。
・育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。

②子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
・事業主は、働く方やその配偶者が妊婦・出産したこと等を知った場合に、その方に育児休業に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。

③育児目的休暇の導入を促進
未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。

詳細については以下よりご覧いただけます。
■厚生労働省 育児・介護休業法について

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