2. 出産にかかわる給付や制度について
病院、診療所、助産所での出産費用は50万円程度かかるため、健康保険や市町村等による様々な支援制度があります。該当の給付や制度を事前に確認しておきましょう。
- 1.出産育児一時金と
産科医療補償制度
-
出産育児一時金
妊娠4か月(85日)以上の方が出産した場合に、加入している医療保険者から一時金が支給される制度です。
産科医療補償制度
万が一、赤ちゃんが分娩に関連して重度脳性まひとなった場合、赤ちゃんとご家族の経済的負担が軽減される制度です。(分娩機関が制度に加入している場合に利用できます)
- 2.出産費用に不安のある方へ
-
助産制度
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯(一定の条件あり)に属する妊産婦の方が、経済的理由により入院助産を受けることができない場合で、指定の助産施設において入院分娩した際に、その費用の一部を公費負担する制度です。
✳事前に入所申込が必要です。
生活保護世帯の場合
出産扶助基準額及び衛生材料費が支給されます。
- 3.仕事をもつ方のための手当や制度
-
出産手当金
健康保険に加入している被保険者本人が、産前・産後に業務に就くことが出来なかった場合に、支給される手当です。
✳健康保険の被扶養者の方・国民健康保険加入者の方は、制度の対象となりません。
産前・産後休業
産前休業
本人の請求により、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得することができます。
産後休業
出産の翌日から8週間は、業務に就くことができません。ただし、産後6週を経過し、本人が請求した場合で、医師が支障ないと認めた場合は、就業が可能となります。
育児休業
1歳(父母ともに育児休業を取得し、一定の条件を満たす場合は1歳2か月)に満たない子を養育する労働者は、事業主に書面で申し出ることにより、育児休業が取得できます。なお、保育所等に入れないなどの場合には、育児休業は最長2歳まで延長が可能です。
✳令和4年10月から父母ともに分割して取得することが可能となりました。
育児休業以外にも短時間勤務や残業免除などの様々な両立支援措置があります。解説動画もご覧下さい。
育児休業給付金
雇用保険の被保険者が育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合に支給される給付金です。
- 4.出産にかかわる国民年金保険料
および社会保険料の免除制度
-
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者の方を対象に、産前産後期間(出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間、双子以上の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の保険料が免除される制度です。なお、免除期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
✳この制度は、平成31年4月分以降の保険料が対象となります。
産前産後休業中・育児休業中の社会保険料について
産前・産後休業中、育児休業中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、会社から年金事務所又は健康保険組合に申出をすることによって、本人負担分、会社負担分ともに免除されます。なお、社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常どおり受けられます。また、免除された期間分も将来受け取る年金額に反映されます。