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【お知らせ】「愛情のシンボル ヘルメット!(自転車同乗幼児のヘルメット着用義務)」

自転車同乗幼児のヘルメット着用義務

子どもが自転車に乗車中や同乗中に発生する事故では、頭部を受傷する事例が最も多いと言われていのをご存じですか?
京都府では条例の規定により、保護者は6歳未満の幼児を自転車に同乗させる際、乗車用ヘルメットを着用させなければなりません。
ヘルメットを正しく着用することで、転倒時の頭部への衝撃は約1/15に減少できます。
子どもは大人に比べて頭が重く、転倒した際、頭部にケガをしやすい傾向があります。自転車に子どもを同乗させる際には、万が一の場合に備えて必ずヘルメットを着用させましょう!


(京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例第12条第1項の規定により、平成20年4月1日から、自転車同乗幼児にヘルメットを着用させることが自転車利用者の義務となります。)

Q ヘルメットはどこで販売されていますか? 
→A.自転車販売店、ホームセンター等で販売されています。 

Qヘルメットの価格はどれくらいですか?
→A.商品により異なりますが、3,000円前後が一般的な価格となっています。

Qどのようなヘルメットを買うのがよいですか? 
→A.安全性の確保という点から、SGマーク等安全基準適合表示のあるヘルメットをお勧めします。

SGマーク

京都府ホームページ 「自転車同乗幼児のヘルメット着用義務化」

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