免除期間 | 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。 (死産、流産、早産をされた方を含みます。) |
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対象者 | 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方 | |
届出時期 | 出産予定日の6か月前から届出は可能ですので、速やかに届出ください。 ※ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。 |
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届出先 | お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口 | |
施行日 | 平成31年4月1日 | |
よくある |
Q. 平成31年3月に出産予定ですが、何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用されますか? Q. 産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか? Q. 産前産後期間は付加保険料を納付することができますか? ■その他の質問・回答はコチラ(PDF)よりご覧いただけます。 |
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URL | 日本年金機構 ホームページ |