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【お知らせ】「平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除になります!」

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除になります!

 次世代育成支援の観点から、※1国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
以下内容をご確認のうえ、忘れずに手続きしましょう!!

※1 国民年金第1号被保険者とは?》
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。

※画像をクリックするとPDFが開きます。

免除期間 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産をされた方を含みます。)
対象者 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期 出産予定日の6か月前から届出は可能ですので、速やかに届出ください。
※ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。
届出先 お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口
施行日 平成31年4月1日

よくある
質問

Q. 平成31年3月に出産予定ですが、何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用されますか?

Q.  産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?

Q.  産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?

■その他の質問・回答はコチラ(PDF)よりご覧いただけます。

URL 日本年金機構 ホームページ

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