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【お知らせ】「産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!」(厚生労働省・日本年金機構)

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!

 次世代育成支援の観点から、※1国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まっています。

この免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されますが、届出をしないと免除にはなりません

以下の内容をご確認のうえ、忘れずに手続きしましょう!!

※1 国民年金第1号被保険者とは?》
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。

※画像をクリックするとPDFが開きます。

免除期間 出産予定日、または出産日が属する月の前月から4か月間。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する3か月前から最大6か月間が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産をされた方を含みます。)
対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※任意加入をされている方は対象になりません。

メリット 「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
届出時期 出産予定日の6カ月前から届出可能です。
お早めの届出をおすすめします。なお、出産後も届出が可能です。
届出先 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。郵送でもお手続きが可能です。

よくある
質問

Q. 平成31年3月に出産しました。何月分の保険料から免除が適用されますか?

Q.  産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?

Q.  保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は戻ってきますか?

■その他の質問・回答はコチラ(PDF)よりご覧いただけます。

必要書類
  1. 国民年金被保険者関係届書(申出書)
    ※ 年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けています。
  2. 母子健康手帳など※1(出産後は、市区町村で確認ができるため不要です※2)
    ※1 郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。
    ※2 別世帯の子の場合のみ、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
URL 日本年金機構 ホームページ

 

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