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チャイルドシートについて

自動車で外出するとき、6歳未満の子どもを乗せて運転する場合は、大人のシートベルトと同じ役目をする「チャイルドシート」の着用が義務づけられています。(道路交通法71条の3第3項)。生まれた赤ちゃんが、産院を退院するときから使用して、年齢に応じたチャイルドシートの着用が必要です。今でも、同乗者が抱っこしたり、チャイルドシートをしていない子どもを見かけますが、これは大変危険です。

チャイルドシートは、年齢に合ったシートを選びます。新生児・乳児用、幼児用があり、まだ首の座っていない赤ちゃんは、後ろ向き45度で座らせます。

なお着用義務の対象を超えても、小学4年生ごろまでは「ブースターシート」を使いましょう。

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